商品化が決定した段階で必要な薬事申請、届出もすべて弊社で行います。

申請・届出の種類


●化粧品製造販売届出

 

化粧品の製造販売業者が、製造販売しようとする化粧品の品目名について、

都道府県の薬務主管課に届け出をする必要があります。

 

※例:商品名「メアミルク シャンプー」 → 「メアミルク シャンプー」で届出を行う

●裏面表示(責任表示)

 

化粧品は、雑貨品などとは違い直接人体に使用するものなので、消費者に分かりやすいように、

また誤解が生じないよう、販売名や商品説明・製造販売業者・製造番号(ロット)・注意事項

など、製品に関する情報の表示が必要です。

 

これらの薬事に係る表示もすべて弊社でチェックを行わせて頂きます。

 

必要項目

① 種類別名称

② 販売名

③ 製造販売業者の氏名又は名称及び住所

④ 内容量

⑤ 製造番号又は製造記号

⑥ 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限

⑦ 厚生労働大臣の指定する成分(全成分表示)

⑧ 原産国名ただし、一般消費者によって明らか に国産品であると認識されるものを除く)

⑨ 施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意

⑩ お問い合わせ先

 


※裏面表示の見本             

必要項目に不備がないか、厳密にチェックいたします。